
賃貸集合給湯省エネ2025事業について
|経済産業省|既存賃貸集合住宅用小型省エネルギー型給湯器導入促進事業費補助金
賃貸集合給湯省エネ2025事業は、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野について、
特に賃貸集合住宅に対する小型の省エネ型給湯器の導入支援を行うことによりその普及拡大を図り、
「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の達成に寄与することを目的とする事業です。
- 補助金
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従来型給湯器からエコジョーズ/エコフィールへの
取り替えに限り補助金が交付されます。
- 契約期間
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- 着工対応
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- 交付申請期間
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補助対象
対象となる既存賃貸集合住宅の住戸について、従来型給湯器を、補助対象である小型の省エネ型給湯器(エコジョーズ/エコフィール)に交換する事業(リースの利用を含む)
【補助対象者】
賃貸集合住宅のオーナー等※5,6,7で、給湯器の交換工事の発注者(リース※8利用含む)
※5 既存賃貸集合住宅の内、一部(賃貸住戸を2戸以上)を所有する場合(区分所有者)も含みます。※6 既存賃貸集合住宅のオーナーから管理委託を受けている者を含みます。管理会社が補助対象者となる場合等の事業イメージは、こちら。※7 給湯器の設置工事を補助事業者として行う者が既存集合住宅を所有している場合、当該集合住宅の給湯器の交換についても補助対象になる場合があります。詳細は、今後本ホームページで公表予定です。※8 本事業の補助対象となるリースについては、こちら。
【対象となる既存賃貸集合住宅※9とは?】
■賃貸住戸とは
①人の居住の用に供するために賃貸借契約※10を締結し、貸し出される住宅
■対象となる既存賃貸集合住宅とは
①1棟に2戸以上の賃貸住戸※11を有する建物
②建築から1年以上が経過しているまたは、いずれかの住戸で人が居住した実績がある建物
※9 提出する不動産登記において、建物の用途が集合住宅であることが確認できない場合、原則、補助対象となりません。※10 住宅であっても、事業用に貸し出される場合は補助対象になりません。※11 賃貸借契約を締結しない、オーナーや親族等が居住する住戸は含みません。
【以下に該当する建物は対象となりません】
・新築住宅
・戸建住宅
・交付申請時点で住宅に区分されない建物(倉庫等)
・特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設
・民泊施設(住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業としての届出、または国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受けて運営するもの)
・専ら旅館業法の許可により運営する施設(ウィークリーマンションを含む)
対象機種
集合住宅のパイプシャフト内に
設置可能
設置可能
※ご注意ください。以下のいずれかに該当する場合は補助対象となりません。
・中古品、またはメーカーの保証の対象外である機器
・交換前の給湯器が有するすべての機能を有していない機器(機能とは、給湯、追焚、暖房、オート/フルオートをいいます)
・交換前の給湯器より能力(号数)が小さい機器
・店舗併用型住宅等に設置するもので、専ら店舗等で利用する機器
・住宅であっても事業用に貸し出される住戸に設置する機器(不動産登記上「居宅」「共同住宅」であっても現に店舗や事務所、倉庫等、居住以外の目的で使用、または賃貸借契約が締結されている住戸)
・賃貸集合住宅の所有者等が自ら購入した機器(いわゆる施主支給や材工分離による工事)
・売価等が補助額を下回る工事
賃貸集合住宅の給湯器を
エコジョーズに取り替えて入居率アップ!
エコジョーズとは
エコジョーズでは、今まで使わずに捨てられていた排気熱を有効に利用して、あらかじめ水を温めます。そのため従来より少ないガス使用量で、効率よくお湯が沸かすことができる給湯器です。


給湯光熱費コスト大幅カット
熱効率が上がることで、給湯に必要なガス消費量を約13%削減。その分ガス料金も安くなります。従来型の給湯器と同じ湯量を使っても、エコジョーズであれば年間で約17,000円の節約になります。
集合住宅へエコジョーズを
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これまで既築集合住宅ではパイプシャフト設置の場合、ドレン配管工事ができずエコジョーズへの取り替えが困難でした。
この問題を解決したのが、リンナイの集合住宅取替用エコジョーズ「kaecco(カエッコ)」です。


申請の流れ
申請は原則、販売事業者(補助事業者)が行い、賃貸オーナー等に全額還元する必要があります。
還元方法は共同事業実施規約にて交付申請時に合意されているものに基づいたもので行う必要等があります。

必要となる書類
- 【リフォーム工事タイプの提出書類一覧】
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・賃貸集合給湯省エネ2025事業 共同事業実施規約(兼自認書)
・工事請負契約書(原契約)
・設置した給湯器の製品型番が確認できる書類(設置台数分)
・工事【前】写真 [従来型給湯器] (撤去台数分)
・工事【後】写真 [補助対象製品] (設置台数分)
・補助対象製品の銘板写真 (設置台数分)
・工事発注者の本人確認書類(法人の場合は担当者の本人確認書類)
・賃貸集合住宅の不動産登記事項証明書※12
※12 区分所有の場合は、給湯器を設置したすべての住戸(設置した住戸が1戸の場合は、当該住戸と合わせて所有する別の住戸1戸以上)
- [工事発注者が法人の場合]
- ・法人の実在確認ができる書類
- [工事発注者が管理会社の場合]
- ・賃貸集合住宅の管理についての契約書(管理委託契約書等)
- [加算対象となる工事を実施した場合]
- ・加算対象となる工事が確認できる工事【後】写真(設置台数分)
●詳しくは「交付申請の手引き(リフォーム工事タイプ)」をご確認ください。
- 【事業者の方へ】
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メーカー納品確認書が必要な場合は下記よりダウンロードください。
メーカー納品確認書(.xlsx)
- 【リース利用タイプの提出書類一覧】
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・賃貸集合給湯省エネ2025事業 共同事業実施規約(兼自認書)
・リース契約書
・設置した給湯器の製品型番が確認できる書類(設置台数分)
・工事【前】写真※13 [従来型給湯器] (撤去台数分)
※13 工事【前】写真を撮り忘れた、撮影日が確認できない等の場合、原則補助対象になりません。1事業者1申請に限り「工事【前】写真・提出免除依頼書(給湯器用)」の提出により、工事【前】写真の提出が免除されます。 -
・工事【後】写真 [補助対象製品] (設置台数分)
・補助対象製品の銘板写真 (設置台数分)
・リース利用者の本人確認書類(法人の場合は担当者の本人確認書類)
・賃貸集合住宅の不動産登記事項証明書※14
※14 区分所有の場合は、給湯器を設置したすべての住戸(設置した住戸が1戸の場合は、当該住戸と合わせて所有する別の住戸1戸以上)
- [工事発注者が法人の場合]
- ・法人の実在確認ができる書類
- [工事発注者が管理会社の場合]
- ・賃貸集合住宅の管理についての契約書(管理委託契約書等)
- [加算対象となる工事を実施した場合]
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・加算対象となる工事が確認できる工事【後】写真(設置台数分)※15
※15 加算対象となる工事が確認できる工事【後】写真を撮り忘れた場合、原則、加算対象になりません。着工日が2025年3月9日以前の場合は、「工事【後】写真・提出免除依頼書(給湯器用_加算対象の工事)」の提出により、加算対象の工事【後】写真の提出が不要となります。
●詳しくは「交付申請の手引き(リース利用タイプ)」をご確認ください。
補助金の併用
【子育てグリーン住宅支援事業(リフォーム)は、補助対象が重複しない限り、併用が可能です。】
本事業と子育てグリーン住宅支援事業は、補助対象となる製品およびその性能要件が異なりますが、一部の補助対象となる機器は重複しています。複数の補助対象製品を導入した場合、給湯器の性能等に応じて両事業を併用し、それぞれ補助を受けることができます。(同一の契約および工期でも可)ただし、両事業の補助対象である機器であっても、一つの機器に対して両事業の補助を受けることはできず、子育てグリーン住宅支援事業の新築に対する補助を受けた場合、本事業は利用できません。