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みらいエコ住宅2026について
<注意事項>
先進的窓リノベ2026事業、給湯省エネ2026事業または賃貸集合給湯省エネ2026事業との重複について
「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「先進的窓リノベ2026事業」、「給湯省エネ2026事業」または「賃貸集合給湯省エネ2026事業」の補助金の交付を受けることはできません。
- 補助額
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【すべての世帯対象】
GX志向型住宅:
1~4地域の場合 125万円/戸
5~8地域の場合 110万円/戸【子育て世帯・若者夫婦世帯対象】
長期優良住宅:建替前住宅等の除却を行う場合※1
1~4地域の場合 100万円/戸・その他の場合 80万円/戸 5~8地域の場合95万円・その他の場合75万円
ZEH水準住宅:建替前住宅等の除却を行う場合※1
1~4地域の場合 60万円/戸・その他の場合 40万円/戸 5~8地域の場合55万円・その他の場合35万円※1 住宅の新築にあわせ、建替前に居住していた住宅など建築主(その親族を含む)が所有する住宅を除却する場合。
- 補助対象期間
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令和7年11月28日以降に、工事着手したもの(新築の場合は基礎工事に着手、リフォームの場合はリフォーム工事に着手)に限る。
- 対象住宅の性能要件
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【GX志向型住宅の要件】
下記の①、②及び③にすべて適合するもの
①断熱等性能等級「6以上」
②再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量の削減率「35%以上」
再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量の削減率「100%以上」※2,3,4
③高度エネルギーマネジメント(HEMS等により、太陽光発電設備等の発電量等を把握した上で、住宅内の冷暖房設備、給湯設備等を制御可能な手法)を導入すること。※2 寒冷地等に限っては75%以上(Nearly ZEH)も可。※3 都市部狭小地等の場合に限っては再生可能エネルギー未導入(ZEH Oriented)も可。※4 共同住宅は、別途階数ごとに設定。
【長期優良住宅・ZEH水準住宅の要件】
●世帯要件:子育て世帯または若者夫婦世帯
●長期優良住宅について:長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、地方公共団体にて認定を受けたもの。
●ZEH水準住宅について:断熱等性能等級「5以上」かつ再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量の削減率「20%以上」に適合するもの。【共通要件:GX志向型住宅・長期優良住宅・ZEH水準住宅】
●対象となる住戸の床面積は50㎡以上240㎡以下とする。
●以下の住宅は、原則対象外とする。
①「土砂災害特別警戒区域」、「急傾斜地崩壊危険区域」又は「地すべり防止区域」に立地する住宅
②「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災 害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域又は浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、3戸以上の開発 又は1戸若しくは2戸で規模1,000㎡超の開発によるもので、都市再生特別措置法に基づき立地を適正なものとするために行われた市町村長の勧告に従わなかった旨の公表に係る住宅
③「市街化調整区域」のうち、「土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域に おける浸水想定高さ3m以上の区域に限る。)」に立地する住宅
区域、急傾斜地崩壊危険区域又は浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、3戸以上の開発又は1戸若しくは2戸で規模
1000㎡超の開発によるもので、市町村長の勧告に従わなかった旨の公表に係る住宅
④「市街化調整区域以外の区域」のうち、「土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水 想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域に限る。)」かつ「災害危険区域」に立地する住宅
●「GX志向型住宅」は環境省において実施、「長期優良住宅」及び「ZEH水準住宅」は国土交通省において実施。
●賃貸住宅の場合、子育て世帯等に配慮した安全性・防犯性を高めるための技術基準に適合することが必要。
●他の機器との接続が可能な規格に適合することが必要。(接続の是非は居住者の判断)
- 申請手続きに関して
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●事業者の方々に、補助事業者として、申請手続を行っていただきます。
●住宅取得者等は、共同事業者として、すべての申請手続に協力するものとします。
●補助金は、事業者から住宅取得者等に全額を還元していただきます。
●事務局への申請手続は、全てオンラインで行います。
●「住宅省エネ2025キャンペーン」において事業者登録を受けている者については、所定の手続きにより事業者登録の希望の意思表示がなされた場合には、通常よりも簡易に登録が可能とする予定です。【申請フロー図】
※7 補助事業者の事業者登録の時点で対象住宅の特定は不要。事業者登録後に交付申請が可能となる。契約・着工は事業者登録の前でも可能。※8 新築については、基礎工事よりあとの工程における、補助額以上の出来高がある場合に交付申請が可能。※9 リフォームについては、「⑤完成・引渡し」の後に「②交付申請」を行うこととするため、「⑥完了報告」は不要。※10 「④補助金分還元」の方法は、補助事業者と共同事業者の間で締結する共同事業実施規約に定める方法によることとする。※11 「④‘補助金分を家賃で還元」が行われる時期は、実際には、賃貸住宅入居者の入居後。
みらいエコ住宅2026事業新築に補助金
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※12 JGKAS A705-2020に基づく年間給湯効率、6地域給湯負荷16.6GJ/年の場合。RTU-1602。※13 国立研究開発法人建築研究所(協力:国土交通省国土技術政策総合研究所)による「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」で公開されている平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)Ver.3.6.0」(6地域)による算出(2025年1月現在)。年間給湯おいだき負荷18.3GJ。電気:電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)-令和3年度実績-R5.5.26環境省・経済産業省公表代替値。LPガス:温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer1.0平成29年3月環境省。従来型ガス給湯器(給湯暖房タイプ)との比較。
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※19 エコキュート(25年省エネ基準)JIS3.5以上の省エネ
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様々な設置場所に適応する
設置バリエーション
みらいエコ住宅2026について
- 補助額
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対象住宅 改修工事 補助上限額※1 平成4年基準を満たさない住宅 「平成28年基準」相当に引き上げる工事 上限100万円/戸 平成11年基準を満たさない住宅 上限80万円/戸 平成4年基準を満たさない住宅 「平成11年基準」相当に引き上げる工事 上限50万円/戸 平成11年基準を満たさない住宅 上限40万円/戸
- 補助対象期間
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契約期間
契約期間は問いません・対象工事の着手期間
2025年11月28日以降に着手したもの
・交付申請期間
申請開始~遅くとも2026年12月31日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)※
※締切は予算上限に応じて公表します。
・交付申請時期
すべての工事の完了後
- 補助対象
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【対象住宅】
「平成4年基準※3を満たさない」または「平成11年基準※3を満たさない」住宅※4であること【補助対象工事】
以下、①~⑧の省エネ改修や子育て改修等のリフォーム工事等 実施するリフォーム工事が、平成11年基準※3相当に引き上げる工事または平成28年基準※5相当に引き上げる工事である場合に限る
(対象住宅と実施するリフォーム工事に応じて設定される必須工事の組み合わせを実施すること。なお、必須工事とその組み合わせは、後日公表します。)
①開口部の断熱改修
②躯体の断熱改修
③エコ住宅設備の設置
④子育て対応改修
⑤防災性向上改修
⑥バリアフリー改修
⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
⑧リフォーム瑕疵保険等への加入 -
【補助対象者】
補助対象事業の発注者※2 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律で定められた住宅の省エネルギー基準において、平成4年に制定された基準。断熱等性能等級3に相当。※3 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律で定められた住宅の省エネルギー基準において、平成11年に制定された基準。断熱等性能等級4に相当。※4 原則、「平成4年基準を満たさない」住宅とは平成3年以前に建築された住宅、「平成11年基準を満たさない」住宅とは平成10年以前に建築された住宅とする。※5 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく省エネ基準。断熱等性能等級4、一次エネルギー消費量等級4に相当。
- 申請手続きに関して
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●事業者の方々に、補助事業者として、申請手続を行っていただきます。
●住宅取得者等は、共同事業者として、すべての申請手続に協力するものとします。
●補助金は、事業者から住宅取得者等に全額を還元していただきます。
●事務局への申請手続は、全てオンラインで行います。
●「住宅省エネ 2025 キャンペーン」において事業者登録を 受けている者については、所定の手続きにより事業者登録の希望の意思表示がなされた場合に は、通常よりも簡易に登録が可能とする予定です。【申請フロー図】
※7 補助事業者の事業者登録の時点で対象住宅の特定は不要。事業者登録後に交付申請が可能となる。契約・着工は事業者登録の前でも可能。※8 新築については、基礎工事よりあとの工程における、補助額以上の出来高がある場合に交付申請が可能。※9 リフォームについては、「⑤完成・引渡し」の後に「②交付申請」を行うこととするため、「⑥完了報告」は不要。※10 「④補助金分還元」の方法は、補助事業者と共同事業者の間で締結する共同事業実施規約に定める方法によることとする。※11 「④‘補助金分を家賃で還元」が行われる時期は、実際には、賃貸住宅入居者の入居後。
「ハイブリッド給湯器エコワン」を選択される場合、
「給湯省エネ2026事業」と組み合わせて申請することをお勧めします。
詳しくは下記のサイトから確認できます。
●「給湯省エネ2026事業」における高効率給湯器の導入は「子育てグリーン住宅支援事業」の必須工事③として扱われます。




